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遺留分を放棄するにはどうすればいいでしょうか?

相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要

 遺留分の放棄は、相続開始前にすることもできますが、家庭裁判所の許可が必要です。これは、被相続人となる者が圧力をかけて、不本意な遺留分の放棄をすることを防ぐためです。
 なお、遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てた場合、次のような基準に基づいて放棄を認めるかどうかの判断をするようです。
① 遺留分の放棄が本人の意思によるものでこと
② 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
③ 遺留分の放棄に対して見返り的なものがあること
 つまり、遺留分の放棄を申し立てても、簡単に受理されるわけではないということです。
 一方、相続開始後に放棄する場合は、とくに定められた手続はありません。原則として、相続開始から1年を経過すると、遺留分減殺請求権は時効で消滅するので、放っておけばいいでしょう。
 なお、遺留分の請求があるのかどうか不安に思っている相続人を安心させたいのであれば、「遺留分を放棄する」旨の通知しておくといいでしょう。