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遺留分減殺請求に備えた遺言書の作成方法はありますか?

遺留分相当を遺留分権利者に残す内容の遺言を書く

 遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成した場合、遺留分権利者から、遺留分減殺請求がなされる可能性があります。遺言書のなかに、「なぜ、このような遺言にしたのか」を書き込むことによって、遺留分権利者が遺留分減殺請求を諦めることもありますが、被相続人の意に反して、遺留分を請求してきたときは、遺留分の取得を阻止することはできず、トラブルに発展するおそれもあります。また、相続の開始前に遺留分を放棄してもらうよう説得するという方法もありますが、遺留分権利者に拒絶されれば、やはり遺留分請求を阻止することができません。
 一方、遺留分を請求してくることを前提とした場合の対策としては、次のような方法が考えられます。
 ① あらかじめ遺留分権利者に遺留分相当額の財産を残す内容の遺言書にしておけば、遺留分権利者にも、法律で定められた遺留分を取得できますので、遺留分で揉めることを防ぐことができます。
 ② 遺言者は遺留分減殺請求の順序について意思表示することができます。そこで、「遺留分の請求があった場合は、△△に相続させた預金から減殺する」という内容の遺言書にしておくことによって、もし、遺留分の請求があった場合に、どの財産から遺留分を支払うかをコントロールすることができます。