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遺言がない場合、相続開始から遺産分割までの間に不動産から生じた賃料収入はどういう扱いになりますか?

法定相続分に従って取得

 相続開始から遺産分割確定までの賃料収入は誰のものなのかという点については、遺産分割によって不動産を相続することになった者が取得するのではなく、法定相続人が法定相続分に従って取得することになるとされています。そして、遺産分割後の賃料収入は、その不動産を相続した相続人が取得することになります。
 なお、遺言で不動産の相続人が指定されている場合は、相続開始と同時に、その不動産は指定された相続人に帰属しますので、相続開始時からその相続人が不動産の賃料収入を取得することになります。