団体、法人への寄付も可能
遺贈は、法定相続人以外の者だけでなく、団体や法人に対しても行うことができます。ただ、団体によっては受け取れる財産を限定(預貯金に限るなど)している場合がありますので、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
なお、遺産を寄付する場合であっても遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分があり、遺留分減殺請求を受ける可能性があることに留意が必要です。
団体、法人への寄付も可能
遺贈は、法定相続人以外の者だけでなく、団体や法人に対しても行うことができます。ただ、団体によっては受け取れる財産を限定(預貯金に限るなど)している場合がありますので、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
なお、遺産を寄付する場合であっても遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分があり、遺留分減殺請求を受ける可能性があることに留意が必要です。