財産ごとに遺言書を作ってもよい
遺言は一通にまとめなければならないという決まりはありませんので、複数の遺言書を作成することができます。ただし、遺言書が複数あって、抵触する事項がある場合は、日付の新しい遺言書が有効となります。
たとえば、「X不動産を長男Aに相続させる」という遺言書と「X不動産を次男Bに相続させる」という遺言書が出てきた場合、X不動産については日付の新しいほうの遺言書が有効となるわけです。
逆に、複数の遺言書があっても、抵触する事項がなければ、すべての遺言書が有効なものとなります。
もし、すべての財産の分け方を1つの遺言書にまとめるのがたいへんであれば、財産ごとに遺言書を作るのも一つの方法です。