相続人を指定するのが一般的
遺言執行者は、未成年、破産者以外であれば誰を指名しても構いません。たとえば、友人、知人を遺言執行者とすることもできます。
一般的には、相続人を遺言執行者に指定するケースが多いようですが、もし相続人のなかから選ぶのであれば、実際に財産を相続する相続人を遺言執行者に指名するのがいいでしょう。
一方、遺言執行者は利害関係に関わること多く、相続の手続をスムーズに運ぶには、利害関係者ではなく、かつ相続に関する知識のある専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を遺言執行者とするのもよいと思われます。