遺言書で「相続させる」あるいは「遺贈する」とした財産を処分することはできますか? 遺言者の財産処分は自由 遺言書に記載した財産を生前に処分することは自由にできます。遺言者の財産ですから、遺言書にとらわれることなく、遺言者は自由に財産を処分して構いません。 By office-omizo | 2017年6月14日 | ← 公正証書遺言を公正証書で撤回するには、どういう手続が必要ですか? 遺言書に記載した財産を処分したときは、遺言書を書き直したほうがいいですか? →