代襲相続は発生しない
民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めていますので、遺言書で財産を法定相続人以外の者に「遺贈する」と指定し、遺言者より前に受遺者が死亡したときは、その遺言事項は無効となります。
また、遺言書で財産を法定相続人に「相続させる」と指定した場合も、遺贈と同様に、原則として、その遺言事項は効力を生じないとされていますので、代襲相続は発生しません。つまり、遺言では代襲相続の効力が発生しないわけです。
したがって、もし財産引継ぎ者が遺言者よりも先に死亡した場合、その子の財産を引き継がせたいのであれば、予備的遺言として、次順位の財産引継ぎ者にその子を指定しておいたほうがいいでしょう。