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遺言書に、墓の管理についても書くことができますか?

墓の管理者の指定も可能

 民法では、系譜、際具および墳墓の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められています。
 したがって、遺言で墓の管理者を指定することもできます。そして、その指定がないときは、慣習に従うことになります。