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遺言書に借金(ローン)を引き継ぐ者を指定おけば、それ以外の者は負担しなくて済むのでしょうか?

借金の負担方法の指定は債権者に主張できない

 遺言で相続方法を決められるのはプラスの財産だけで、マイナス財産(借金、ローン)はその対象となりません。なぜなら、プラスの財産は被相続人が自由に処分方法を決められますが、マイナス財産は債権者との関係で自由にはならないからです。
 したがって、遺言で債務を負担する者を指定しても、それを債権者に主張することはできず、債権者は法定相続の割合に応じて相続人に債務の負担を求めることができます。ただし、債務を負担する者を指定したことについて、債権者が承諾すれば、債務の負担者は遺言書のとおりとなります。
 つまり、遺言書に借金(ローン)の負担方法を指定しても、債権者の承諾が得られない限り、被相続人の思いどおりにはならないということです。それを承知で、遺言書にマイナス財産に関する指示を書いておくことはもちろん構いません。そして、その遺言を相続人の間では有効なものとして受け入れることもできますので、債務の負担者として指定されていない者が、債務を返済した場合は、遺言書で指定された債務の負担者に対し、債務の返済分を返還するよう求めることができます。