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遺言書に記載した財産を処分したときは、遺言書を書き直したほうがいいですか?

書き直さなくても遺言は無効にならない

 遺言を作成した後に遺言書に記載した財産が処分された場合、その処分によって、遺言に記載された内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます。 したがって、書き直さなくても、遺言が無効になることはありませんので、書き直さなくても構いません。ただ、遺言書をみた側からすると、遺言書に書かれている財産が、すでに処分されていることに戸惑うこともあるでしょうから、遺言書を書き直しておいたほうがいい場合もあるでしょう。