大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺言書を作るべきかどうかについて、どう考えればいいでしょうか?

トラブルの心配があれば作成しましょう

 遺言書を残さなかった場合、通常、あなたの財産(多くても、少なくても)を、誰がどれだけの割合で相続するのかについて、法定相続人による遺産分割協議が行われます。
 そして、この遺産分割協議が円満に行われ、相続人同士がもめることはないという確信があなたにあり、そしてどのようにあなたの遺産が分割されても構わないとお考えなら、遺言書を作らなくてもいいと思います。
 しかし、遺産の分割割合にあなたの意思を反映させたいとか、法定相続人以外の世話になった人(たとえば、息子の嫁など)に財産の一部を残したいといった場合や、遺言書がないと相続人の間でトラブルが起こる心配があるのであれば、遺言書を作成しておいたほうがいいでしょう。
 とくに、子供がいないご夫婦の場合、法定相続人として、配偶者に加え故人の兄弟姉妹が加わりますので、配偶者が思いもよらないトラブルに巻き込まれないともかぎりません。子供がいないご夫婦は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。