死亡後の開扉に難点がある
重要な書類の保管場所として、秘密の保持や盗難・紛失の危険がないといった点で貸金庫は優れているといえます。しかし、遺言書の保管場所としては、大きな難点があります。それは、遺言者が貸金庫の契約者の場合、遺言者が死亡し、いざ貸金庫を開けようとしたときに手続が面倒なのです。貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要になります。つまり、貸金庫を開けるには、相続人が誰であるかを明確にするとともに、相続人全員から貸金庫を開けることに関する同意を得ておかなければなrないのです。
以上のように、貸金庫は厳重な保管という面では優れている反面、契約者本人が死亡した場合、開けるのに手間ひまがかかるという大きなデメリットがあります。したがって、遺言書の保管場所として貸金庫を候補とするときは、貸金庫の開扉をどうするかという点についても、考慮しておく必要があります。