養親、実親の両方の相続人になる
養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ扱いになるので、配偶者の親と養子縁組をすると、配偶者の親の相続人になります。相続分も配偶者と同じ割合となります。また、妻の親と養子縁組をしたとしても、実親との親子関係も続きますから、実親の相続人であることに変わりはありません。
養親、実親の両方の相続人になる
養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ扱いになるので、配偶者の親と養子縁組をすると、配偶者の親の相続人になります。相続分も配偶者と同じ割合となります。また、妻の親と養子縁組をしたとしても、実親との親子関係も続きますから、実親の相続人であることに変わりはありません。