再婚相手と血縁関係になく、相続権はない
再婚した実親(A)が亡くなった場合、再婚相手(B)と実親の子供(C)が(A)の相続人になりますが、再婚相手(B)が亡くなった場合は、実親(A)は相続人になりますが、実親の子供(C)は(B)の相続人にはなりません。再婚相手(B)からみれば、実親の子供(C)は連れ子であり、再婚相手(B)と連れ子(C)とは血縁関係がないので、連れ子(C)には相続権がないわけです。
ただ、再婚相手(B)と実親の子供(C)が養子縁組をすれば、実親の子供(C)も再婚相手(B)の相続人になります。