内容の抵触している部分は後の日付が有効
まず、複数の遺言書が見つかった場合、公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
次に、見つかった遺言書の内容を比較し、内容が抵触している部分があった場合(たとえば、同一の不動産について、相続人の指定が異なっている場合など)、遺言書が作成された日付をチェックし、後の日付の遺言が有効となります。なお、前の遺言については、抵触する部分についてのみ撤回したものとみなされるのであって、前の遺言のすべてが無効になるわけではありません。
したがって、複数の遺言書が見つかったとしても、どの遺言にも抵触する部分がなければ、すべての遺言が有効になります。
相続手続に支障がでる
不動産の相続登記(名義変更)を行う場合、検認済みの遺言書が必要ですし、預金口座の名義変更の場合にも、検認済みの遺言書の提示を求められます。このように、遺言書の検認を行わないと、相続手続に支障がでます。
検認手続が必要なので開封しないこと
公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所による検認手続が必要となります。したがって、自宅に限らず、どこで遺言書を見つけたとしても、開封してはいけません。また、封のされていない遺言書についても、検認の手続は必要となります。検認の申立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
なお、遺言書を開封してしまった場合でも、家庭裁判所で検認の手続をとれば、その時点での遺言書の状況が確認されることになります。
公証役場で遺言書の有無は確認できる
秘密証書遺言は、公正証書遺言同様、公証役場の遺言書検索システムを利用すれば、遺言書の有無を調べることができます。ただ、遺言書自体を公証役場で保管しているわけではないので、遺言書の原本は自筆証書遺言と同じように相続人が探す必要があります。
なお、自筆証書遺言と異なるのは、自筆証書遺言の場合は、遺言書が存在するかどうかについて調べようがないのに対し、秘密証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の存在の有無が確認できるという点です。
自宅で保管していたとは限らない
自筆証書遺言は遺言を書いた本人が保管していたので、生前、誰かに遺言書の保管場所を伝えていない限り、相続人が遺言書の保管されていそうな場所を探すことになります。一般的には、次のような場所に保管されていることが多いようです。
・ 自宅の金庫、書斎机や仏壇の引出し等
・ 取引金融機関の貸金庫
・ 親しい友人、知人への保管委託
なお、遺言書が見つかった場合、家庭裁判所による検認手続を行う必要がありますので、勝手に開封しないようしてください。
公証役場で照会できる
公正証書遺言の原本は、公正証書遺言を作成した公証役場に保管されています。そして、公正証書遺言に関する情報はデータベース化されていますので、遺言書の検索システムを利用すれば、どこの公証役場で作成したものであっても検索することができます。検索システムで分かるのは、遺言書の有無と遺言書が保管されている公証役場です。なお、公正証書遺言の検索、謄本請求ができるのは、遺言者の死亡後に限られます。
公正証書遺言の照会方法と入手方法は次のとおりです。
① 公正証書遺言の照会方法
- 被相続人が死亡したことを証明する資料、照会者が相続人であることを証明する資料、照会者の本人確認資料を準備する
- 準備した資料を持って公証役場に行き、遺言書の照会を依頼する
- 公正証書遺言の有無と保管している公証役場を教えてもらう
② 遺言書の入手方法
- ①の資料を持って、公正証書遺言を保管している公証役場に行き、遺言書の謄本を請求する
香典を充当後、相続財産からの支出が一般的
葬儀費用の負担方法についての法律の定めはありません。したがって、遺族の話合いによって、誰が負担するかを決めればいいわけですが、香典がある場合はまず香典を葬儀費用に充て、不足があるときは相続財産から支出するという方法が一般的のようです。葬儀費用に充てる香典や相続財産がない場合は、法定相続人が相続分に応じて負担するという方法もあります。
なお、国税庁のホームページによると、相続財産から控除できる葬式費用の主なものとして、次のものが挙げられています。
① 葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
② 遺体や遺骨の回送にかかった費用
③ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(たとえば、お通夜などにかかった費用)
④ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼費用
⑤ 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
原則として、預金引出しは制限される
全国銀行協会のホームページによると、「口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください。相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されますので、ご留意ください」と案内されています。
簡単にいうと、金融機関は被相続人の死亡を知るとに預金口座を凍結するわけです。凍結されると、必要な手続を行わなければ、預金の名義変更や払出しをすることができなくなります。必要な手続は、相続のケースや金融機関によって異なりますので、被相続人の口座のある金融機関に問い合わせることが必要です。
基礎控除がボーダーダイン
相続財産の合計が基礎控除額を超えると、相続税の申告が必要となります。いわば、基礎控除は相続税がかかるかどうかのボーダーラインのことといえます。
基礎控除は、平成27年1月1日から 『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。たとえば、法定相続人が被相続人の妻と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額となります。
被相続人名義の財産が放置されたままになる
相続財産にはいろいろなものがありますが、たとえば銀行預金の場合、銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の口座は閉鎖されるのがふつうです。そして、口座の名義変更に期限があるわけではありませんので、名義変更の手続をとらなければ、被相続人名義のまま預金が存続することになります。
また、不動産の名義変更(相続登記)についても期限があるわけではありません。放っておけば、いつまでも被相続人名義の不動産が残るわけです。
このように相続が開始しても、財産の名義変更を行わなかった場合、被相続人名義の財産がそのまま放置されることになります。そして、いざ、相続手続を行おうとすると、すでに相続人のなかに死亡者がいたりして、権利関係が複雑になるケースもあります。
したがって、遺言や遺産分割協議によって、財産の分割方法が決まったら、すみやかに名義変更等の手続を行っておいたほうがいいでしょう。