遺言書で「相続させる」あるいは「遺贈する」とした財産を処分することはできますか?
遺言者の財産処分は自由
遺言書に記載した財産を生前に処分することは自由にできます。遺言者の財産ですから、遺言書にとらわれることなく、遺言者は自由に財産を処分して構いません。
遺言者の財産処分は自由
遺言書に記載した財産を生前に処分することは自由にできます。遺言者の財産ですから、遺言書にとらわれることなく、遺言者は自由に財産を処分して構いません。
2名の証人立会いが必要
公正証書遺言を公正証書で撤回するには、証人2名の立会いのもと、公証人に対して、公正証書遺言を撤回する旨を述べ、それを公正証書とします。
いつでも遺言書で撤回できる
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。したがって、遺言者は生前であれば、いつでも遺言を撤回することができます。
ただし、遺言を撤回するには、遺言の方式に従って、撤回する必要がありますので、「撤回する」旨の別の遺言書を作成して、撤回の意思表示をすることになります。なお、撤回の意思表示をする遺言は、撤回しようとする遺言と同じ方式である必要はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。また、自筆証書遺言であれば、遺言書自体を破棄してしまえば、撤回と同じ効果が得られます。
公正証書遺言での訂正がベター
遺言の効力については、自筆証書遺言が公正証書遺言に劣るわけではありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で訂正しても構いません。しかし、自筆証書遺言で訂正しても、その自筆証書遺言が見つからなかった場合など、遺言内容の実現の確実性を考えると、公正証書遺言での訂正をお勧めします。
何度、書き直しても構わない
遺言書は何度でも書き直すことができます。そもそも、遺族が遺言書をみつけた場合、その遺言書が書き直されたものかどうかは分かりません。遺言は、遺言者の最後のメッセージです。いったん書いた遺言書を書き直したくなったら、新しい遺言書を作り、古い遺言書は破棄しておきます。
訂正には細かいルールがある
自筆証書遺言の訂正方法については、民法に次のような規定があります。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
簡単にいうと、遺言書に訂正したい文字(たとえば、金額など)がある場合、訂正したい文字に二重線や×印をつけて、その横に訂正後の文字を書いて印を押すとともに、遺言書の末尾等に、「○行目を○文字削除し、○文字追加した」旨を付記して署名する必要があります。
このように、自筆証書遺言の訂正は、一定の方式に従う必要がありますので、訂正箇所が多かったり、訂正文言が長い場合は、書き直したほうがいいでしょう。
遺言者の存命中は保管されている
公正証書遺言には、①公証人が遺言書を作るので、内容面でのちにトラブルになることが少ない、②遺言書の原本が公証役場で保管されるので、改ざんの心配がない、③家庭裁判所における検認手続が不要、といったメリットがあることから、遺言書を作るのなら、公正証書遺言が優れているといわれますが、公正証書で作成された遺言書の原本は、何年くらい保管されるのでしょうか。
公証人法施行規則では、公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています。また、この保管期間が満了となったた後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないとされており、遺言者の生存は特別の事由にあたるでしょうから、遺言者の存命中は保管されていると考えておいて構わないでしょう。もし、保存期間が気になるのであれば、公証人役場に確認しておけばいいでしょう。
死亡後の開扉に難点がある
重要な書類の保管場所として、秘密の保持や盗難・紛失の危険がないといった点で貸金庫は優れているといえます。しかし、遺言書の保管場所としては、大きな難点があります。それは、遺言者が貸金庫の契約者の場合、遺言者が死亡し、いざ貸金庫を開けようとしたときに手続が面倒なのです。貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要になります。つまり、貸金庫を開けるには、相続人が誰であるかを明確にするとともに、相続人全員から貸金庫を開けることに関する同意を得ておかなければなrないのです。
以上のように、貸金庫は厳重な保管という面では優れている反面、契約者本人が死亡した場合、開けるのに手間ひまがかかるという大きなデメリットがあります。したがって、遺言書の保管場所として貸金庫を候補とするときは、貸金庫の開扉をどうするかという点についても、考慮しておく必要があります。
死亡後に見つけやすい場所を考える
公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言や秘密証書遺言は自分で保存・管理する必要があります。遺言書はふつう、中身は知られたくないが、自分の死亡後に見つけてもらわないと意味がありません。つまり、生前は見つかりにくく、死亡後は見つけやすい場所がもっとも適した遺言書の保管場所といえます。
では、それはどこか? 自宅であれば、たとえば通帳や保険証券など、大事なものをしまっておく金庫や鍵のかかる書斎机の引き出しなどが一般的でしょう。
逆に、外部に保管するという方法もあります。銀行の貸金庫を利用するという手もありますし、信頼のおける税理士や司法書士などの第三者に託してもいいでしょう。ただ、どういう方法で保管するにせよ、遺言書があるということを複数の関係者に分かってもらっておく工夫は必要でしょう。なお、貸金庫を使用している場合はせめてどの金融機関の支店の貸金庫を利用しているかくらいは伝えておく事をお勧めします。
遺言の存在は分かるが、内容を秘密にしておきたいとき
秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言の存在は明確にしておきたい場合に利用します。秘密証書遺言の場合、遺言書の作成の際に公証人や証人に内容を見せるわけではありませんので、内容の秘密は守られます。また、秘密証書遺言の作成手続で公証人が関与するので、公証役場を通じて、遺言書が存在することを確認することができます。
ただ、遺言書自体は遺言者本人が保管しますので、遺言書の存在が確認できたとしても、遺言書自体がどこにあるのかは、探さないと分かりません。さらに、遺言書が見つかった場合、家庭裁判所による検認の手続が必要となります。
以上のように、秘密証書遺言は手続が煩雑なわりに、遺言内容の実現の確実性が弱いため、年間利用件数も100件程度ときわめて少なくなっています。
公証人や証人にすら、遺言の内容を絶対に知られたくないという特別な事情がある場合を除いては、公正証書遺言を利用したほうがいいでしょう。