公正証書遺言を作ろうと思っているのですが、自分で証人を見つけられないときはどうすればいいですか?
公証役場に証人の手配を依頼する
証人になるには条件がありますので、遺言者ご自身が証人を見つけるのは、なかなかむずかしいかもしれません。そういう場合は、公証役場へ依頼すると、公証役場で証人を手配してくれます。ただし、公証人手数料とは別に、証人一人当たり1万円程度の費用がかかります。
公証役場に証人の手配を依頼する
証人になるには条件がありますので、遺言者ご自身が証人を見つけるのは、なかなかむずかしいかもしれません。そういう場合は、公証役場へ依頼すると、公証役場で証人を手配してくれます。ただし、公証人手数料とは別に、証人一人当たり1万円程度の費用がかかります。
本人確認と意思の確認のため
証人は、①遺言者本人の確認のため、②遺言者の意思の確認のために設けられている制度です。なお、次の者は遺言の証人または立会人になれません。
付言事項の積極的な活用を
公正証書遺言であっても、法的効力はありませんが、遺言者の気持ち伝える方法として付言事項を記載することができます。むしろ、相続開始後のトラブル防止の意味からも、遺言の内容について説明するなど、積極的に付言事項を利用したほうがいいでしょう。
費用は割増になるが公証人の出張も可能
遺言者が公証役場まで行くことができない場合は、公証人に自宅や病院まで出向いてもらうことができます。ただし手数料が割増しとなるほか、出張経費が加算されます。
手話や筆談による作成も可能
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが原則とされていますが、手話通訳方式や筆談方式によっても手続ができますので、口や耳が不自由であっても公正証書遺言を作成できます。
口頭で内容を伝えて公証人が作成する
公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えることによって、公証人が遺言書を作成することになっています。遺言の内容を伝える方法としては、事前にまとめた遺言書の案を渡すほか、口頭で内容を伝えることもできますので、文字が書けなくても公正証書遺言を作ることができます。また、できあがった遺言書への本人の署名についても、公証人による代筆が認められています。
遺言の内容によって準備資料が異なる
公正証書遺言を作成するにあたって、事前に準備しておくべき資料は、おおむね次のとおりです。
① 遺言者本人の印鑑登録証明書と実印・・・本人確認用
② 財産を相続人に相続させる場合・・・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の者に遺贈する場合・・・受遺者の住民票
④ 財産に不動産が含まれている場合・・・登記簿謄本・固定資産評価証明書
⑤ 不動産以外の財産に関するメモや預金通帳など
⑥ 遺言者本人が証人を用意する場合・・・証人の住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料
※ 公証役場に証人の手配を依頼することも可能
⑦ 遺言執行者を指定する場合・・・その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料
※ 相続人または受遺者を遺言執行者に指定する場合は不要
費用と手間はかかるが、メリットが多い
ある程度の費用と手間はかかりますが、公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
・ 公証人が遺言書を作るので、内容面でのちにトラブルになることが少ない
・ 遺言書の原本が公証役場で保管されるので、改ざんの心配がない
・ 家庭裁判所における検認手続が不要
・ 文字を書くことができない者でも遺言書が作成できる。
反対に、公正証書遺言の場合、証人に遺言の内容を知られてしまうというデメリットがありますが、そうしたデメリットを上回るメリットがあることが、公正証書遺言を勧める理由となっています。
もちろん、「遺言の内容は絶対に秘密にしたい」「費用はできるだけかけたくない」「面倒な手続はやりたくない」という希望もあるでしょうから、その場合は、自筆証書遺言を選べばいいでしょう。
一通の遺言書となるよう工夫が必要
遺言の内容が多くなり、自筆証書遺言が複数ページになった場合は、ページ番号を記入し、しっかりとホチキス止めをしたうえで、契印(複数ページの契約書などの場合に、ページにまたがって押す印鑑のこと)を押し、一通の遺言書であることを明確にしておいたほうがいいでしょう。
なお、遺言書が複数のページになるということは、遺言の内容が多岐にわたっているためとも考えられますので、公正証書遺言に切り替えることを検討したほういいかもしれません。
代筆もワープロも認められない
自筆証書遺言は、「自筆」が要件になっていますので、たとえ手書きであっても代筆したものやワープロによる遺言書は法的に認められません。なお、秘密証書遺言であれば、ワープロによる作成も可能です。