遺産分割協議は、いつまでにする必要がありますか?
遺産分割協議に期限はないが、早めがベター
遺産分割協議をいつまでに行わなければならないという規定はありませんので、いつ協議を行っても構いません。
ただ、いつまでも遺産分割を行わないでいると、不動産などの相続財産の管理が不十分になったり、相続財産が多額の場合は、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれもありますので、遺産分割協議は早めに行っておくほうがいいでしょう。
遺産分割協議に期限はないが、早めがベター
遺産分割協議をいつまでに行わなければならないという規定はありませんので、いつ協議を行っても構いません。
ただ、いつまでも遺産分割を行わないでいると、不動産などの相続財産の管理が不十分になったり、相続財産が多額の場合は、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれもありますので、遺産分割協議は早めに行っておくほうがいいでしょう。
現金は遺産分割の対象
現金は遺産分割の対象となる財産です。したがって、遺産分割によってはじめて、各相続人の相続分が決まりますので、遺産分割協議が済むまでは、現金を分配することはできません。
預金は遺産分割の対象に
相続が開始されると、通常、金融機関は被相続人の預金口座をいったん閉鎖しますので、当該金融機関所定の手続を経ないと、預金の解約や名義変更はできません。つまり、銀行預金は遺産分割の対象財産として扱われており、遺産分割協議書などがないと相続手続が行えないわけです。
ちなみに、従来は、銀行預金は相続により当然分割され、各相続人は自己の相続分に応じた預金の払戻しを請求することができるとの解釈もありましたが、最高裁の判例変更(平成28年12月19日)により、銀行預金は遺産分割の対象になると判断されました。したがって、実務上は、金融機関が遺産分割なしに個別の相続人からの預金払戻しに応じることはないと考えられます。
時価評価が一般的
遺産分割協議を行う際、不動産の価値をどのように評価するかについては、当事者間の合意に基づくことになります。一般的に、相続開始時の時価で評価しますが、時価を把握するのが難しいときは、相続税評価額や固定資産税評価額から時価を推定する方法をとることも多いようです。
相続人の協議で分割禁止の取り決めは可能
相続人が複数いる場合であって、相続が開始してすぐに遺産分割をしないほうがいいと判断されるようなときは、共同相続人間の協議で遺産分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、すべての財産であっても、一部の財産であっても構いません。、
なお、共同相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の禁止についての調停の申立てを行うこともできます。
相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
遺留分の放棄は、相続開始前にすることもできますが、家庭裁判所の許可が必要です。これは、被相続人となる者が圧力をかけて、不本意な遺留分の放棄をすることを防ぐためです。
なお、遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てた場合、次のような基準に基づいて放棄を認めるかどうかの判断をするようです。
① 遺留分の放棄が本人の意思によるものでこと
② 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
③ 遺留分の放棄に対して見返り的なものがあること
つまり、遺留分の放棄を申し立てても、簡単に受理されるわけではないということです。
一方、相続開始後に放棄する場合は、とくに定められた手続はありません。原則として、相続開始から1年を経過すると、遺留分減殺請求権は時効で消滅するので、放っておけばいいでしょう。
なお、遺留分の請求があるのかどうか不安に思っている相続人を安心させたいのであれば、「遺留分を放棄する」旨の通知しておくといいでしょう。
まずは、相続人と遺留分請求者で協議する
遺留分の請求の相手方に、内容証明郵便等で「遺留分減殺請求権を行使する」旨の通知をしたあとは、おおむね次のような流れになります。
① 遺留分侵害者を含めた相続人と遺産総額を確認したり、財産の分け方について協議する
② 協議をしても合意に至らなかった場合は、遺留分減殺請求の調停を申し立てる
③ 調停がまとまらなかった場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起する
評価方法は当事者間の合意で決める
不動産の評価額については、①時価、②路線価(相続税評価額)、③固定資産税評価額などがありますが、遺産分割協議を行う場合や遺留分の算定を行う場合、どの評価額によるべきかは、当事者間の合意に基づくことになります。
なお、遺留分減殺請求に関する裁判例には、「不動産の評価額は相続開始時の時価によるのが原則」というものがありますので、時価を前提に請求額を計算して交渉に入るのも一つの方法でしょう。
遺留分権利者に財産の選択権はない
遺留分減殺請求の対象財産が複数ある場合、原則として、遺留分権利者に財産の選択権はなく、財産の価額の割合に応じて減殺することとされています。
一方、複数の財産について遺留分を請求された側は、不動産などの減殺請求に対し、金銭の支払によって、遺留分減殺請求に応ずることができます。これを価額弁償といいます。
なお、実際には、遺留分を請求する側は、まず、相手方に対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をして、具体的にどういう方法で財産を戻すかについては、話合いで決めることになるでしょう。
遺留分の請求は単独で行う
遺留分の請求は、遺留分を侵害されている相続人がそれぞれ単独で行うことになっています。複数の遺留分権利者が一括して遺留分の請求をすることはできません。