大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺留分の請求は、どういう方法ですればいいのですか?

遺留分請求の意思表示は内容証明郵便で

 遺留分減殺の意思表示については、口頭あるいは電話で伝えても構いませんが、確実に意思表示を行ったことを証拠として残すためには、配達証明付内容証明郵便で行うのがいいでしょう。なお、具体的な遺留分の請求内容をまとめるには、時間がかかる場合もありますので、まずは、時効にかからないよう遺留分請求の意思表示をすることが大切です。

遺留分の請求をする場合、請求期限は決まっていますか?

遺留分の請求は1年で時効に

 遺留分の請求は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過すると時効で消滅します。

贈与や特別受益があった場合、遺留分を算定する際の相続財産はどうなりますか?

相続開始時の財産に特別受益等を加算して遺留分を算定

 民法では、遺留分の算定方法について、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する」と定めています。ここでいう「贈与」には、原則として、相続人以外の者に対する相続開始前1年以内の贈与や、相続人に対する特別受益(1年以上前の贈与も含む)が含まれます。
 これを簡略化した算式で表すと、遺留分算定時の相続財産は次のようになります。
(被相続人の財産)+(相続人以外への1年以内の贈与した財産)+(相続人への特別受益にあたる財産)-(債務額)

遺留分の割合はどうなっていますか?

原則は、相続財産の2分の1

 遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属(主に父母)だけの場合は相続財産の3分の1、遺留分権利者が直系尊属以外(①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属(主に父母)、④子のみ)の場合は相続財産の2分の1となっています。

どういう場合に遺留分の請求ができますか?

遺留分の請求には遺留分の侵害が必要

 遺留分とは、一定の相続人が取得することが保障されている相続財産の一定割合のことで、この遺留分が侵害されているときに、遺留分の請求(正しくは、遺留分減殺請求)をすることができます。請求できる金額は、(遺留分)-(実際に取得した財産額)の範囲内となります。
 逆にいえば、遺留分の侵害がなければ、遺留分の請求はできないことになります。たとえば、被相続人に妻と子供が1人いた場合で、被相続人が財産の3分の2を妻に、3分の1を子供に残すという遺言書を作っていた場合、法定相続分は妻1/2、子供1/2ですが、子供の遺留分はその半分の1/4ですから、子供にとって遺言の内容に不満があるとしても、遺留分は侵害されていませんので遺留分の請求はできません。
 なお、遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(主に父母)までで、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれません。

一人の相続人が複数の相続資格をもつ場合、相続分はどうなるのですか?

それぞれの相続資格に基づいて相続分を取得する

 一人の相続人が複数の相続資格をもつケースとしては、祖父が孫を養子にし、祖父の子(孫の親)が死亡した後で、祖父が死亡したケースが考えられます。この場合、被相続人である祖父の相続において、孫は養子としての相続分と、すでに死亡している祖父の子の代襲相続人としての相続分をもつことになります。
 このように相続資格が重複している場合、重複しているそれぞれの相続資格に基づいて相続分を取得することができます。
 たとえば、被相続人Aには子Bと子Cがおり、子Bには子D(Aからみて孫)がいる。そして、AがDを養子にしていた場合、Aが死亡する前にBが死亡していたときのDの相続分は、Aの養子として3分の1をもつほか、Bの相続分である3分の1についても代襲相続するので、合計3分の2を相続分をもつことになります。

前婚の子と再婚後に生まれた子の法定相続分に違いはありますか?

前婚の子と再婚後の子の相続分は同じ

 前婚の子と、再婚後に生まれた子の法定相続分は同じです。
 たとえば、離婚した元妻との間に2人の子がおり、再婚後の妻との間にも2人の子がいる場合、夫が死亡した場合の法定相続分は、再婚後の妻が2分の1、前婚の子2人と再婚後の子2人の4人の子は、それぞれ1/2×1/4の8分の1となります。