債務の弁済の原資によって判断される
一般的に、被相続人の債務について、相続人自身の財産から弁済したのであれば、相続財産の保存行為にあたり、相続財産の処分には該当しない、すなわち単純承認したものとはみなされないとされています。ただ、その弁済が、被相続人の財産によって行われた場合は、相続財産の処分にあたることになります。
したがって、相続放棄をする可能性があるのであれば、熟慮期間内に行う債務の弁済は、被相続人の財産を使わないで行うようにしたほうがいいでしょう。
相続財産の処分は単純承認とみなされる
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。相続財産を処分するということは、相続を受け入れたことによる行為と考えられるからです。
相続放棄、限定承認は3カ月以内
民法では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認や限定承認、相続放棄をしなければならない、と定めています。この3カ月間のことを熟慮期間といいます。
なお、この熟慮期間内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされますので、被相続人の権利義務、すなわちプラスの財産もマイナスの財産も承継する場合は、なんの手続もとる必要はありません。
ちなみに、相続人が相続財産がまったくないと信じて、熟慮期間が経過してしまった後で、マイナスの相続財産(負債)があることを知った場合で、相続財産がまったくないと信じたことに相当の理由があるときは、マイナスの相続財産(負債)が存在することを知った時から、熟慮期間が進行するとされています。
相続放棄の場合は代襲相続は発生しない
被相続人の子供が相続欠格あるいは廃除によって、その相続権を失ったときは、被相続人の子供の子がこれを代襲して相続人となります。
これに対し、被相続人の子供が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
ちなみに、相続放棄の場合はなぜ代襲相続が発生しないのかという理由については、相続の放棄は、「自己を含め自己の系統について被相続人の財産を受け継ぐ意思がないという宣言である」といった説明がされています。
養子の子の出生時期が養子縁組の前か後かで異なる
養親よりも養子が先に亡くなった場合に養子の子供が養親の代襲相続人になるかどうかは、養子の子が養子縁組の前に生まれたか、養子縁組の後で生まれたかで異なります。
① 養子縁組の前に生まれた養子の子は代襲相続人とはなりません
② 養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となります
直系卑属には再代襲が認められる
直系卑属は何代でも代襲することが認められていますので、被相続人が死亡する前に、被相続人の子供と、その子供の子(被相続人の孫)も死亡していた場合、ひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続といいます。
代襲相続人が相続する
被相続人が死亡する前に相続人が死亡していた場合に、死亡した相続人の子(被相続人の孫)が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。
代襲相続ができるのは直系卑属(被相続人の子、孫、ひ孫)と被相続人の兄弟姉妹です。なお、直系卑属は何代でも代襲することができますが(再代襲が認められている)、兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲できません(再代襲が認められていない)。
認知されていれば相続権あり
婚姻関係にない男女の間に生まれたの子を非嫡出子(婚外子)といいます。非嫡出子が男親の相続人になれるかどうかは、認知の有無で決まります。すなわち、認知されていない非嫡出子には相続権がありませんが、認知されていれば相続権があります。
養子の人数制限はないが、相続税の計算で認められるのは一定数
相続人としての養子に人数の制限はありません。
ただし、相続税の計算をする場合、①相続税の基礎控除額、②生命保険金の非課税限度額、③死亡退職金の非課税限度額、④相続税の総額の計算、の4項目については、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。法定相続人の数に含める養子の数は、原則として次のとおりです。
・ 被相続人に実の子供がいる場合 ・・・ 一人まで
・ 被相続人に実の子供がいない場合 ・・・ 二人まで
普通養子と特別養子で相続関係が異なる
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
このうち普通養子縁組の場合、養親と法律上の親子関係が生じる一方、実親との親子関係も続きます。したがって、普通養子縁組の養子は、養親と実親の両方の相続人となります。
これに対し、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係は消滅し、養子は養親の相続人にはなりますが、実親の相続人になることはありません。