配偶者の親と養子縁組した場合、相続関係はどうなりますか?
養親、実親の両方の相続人になる
養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ扱いになるので、配偶者の親と養子縁組をすると、配偶者の親の相続人になります。相続分も配偶者と同じ割合となります。また、妻の親と養子縁組をしたとしても、実親との親子関係も続きますから、実親の相続人であることに変わりはありません。
養親、実親の両方の相続人になる
養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ扱いになるので、配偶者の親と養子縁組をすると、配偶者の親の相続人になります。相続分も配偶者と同じ割合となります。また、妻の親と養子縁組をしたとしても、実親との親子関係も続きますから、実親の相続人であることに変わりはありません。
養子縁組によって相続人となる
連れ子が再婚相手と養子縁組をすれば、連れ子は相続人となることができます。
連れ子が成人している場合は子の同意があれば養子縁組が成立しますが、連れ子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。この場合の申立人は、養親となる者、すなわち再婚相手です。
再婚相手と血縁関係になく、相続権はない
再婚した実親(A)が亡くなった場合、再婚相手(B)と実親の子供(C)が(A)の相続人になりますが、再婚相手(B)が亡くなった場合は、実親(A)は相続人になりますが、実親の子供(C)は(B)の相続人にはなりません。再婚相手(B)からみれば、実親の子供(C)は連れ子であり、再婚相手(B)と連れ子(C)とは血縁関係がないので、連れ子(C)には相続権がないわけです。
ただ、再婚相手(B)と実親の子供(C)が養子縁組をすれば、実親の子供(C)も再婚相手(B)の相続人になります。
内縁の者には相続権なし
内縁とは、夫婦としての実質をもちながらも、婚姻届を提出していないために法律上の夫婦と認められない関係をいいます。内縁の妻(夫)には相続権はありません。
したがって、内縁の妻(夫)に財産を渡すには、内縁の妻(夫)に財産を遺贈する遺言を残す必要があります。
離婚後は互いに相続人にならない
婚姻中の配偶者は常に法定相続人になりますが、離婚した場合は、互いに相続人にはなりません。
胎児にも相続権あり
民法で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされていますので、胎児にも相続権および代襲相続権が認められています。ただし、死産の場合は相続権は発生しません。したがって、胎児が出生するまでは相続人が確定しないので、遺産分割協議はできないことになっています。
同時死亡者の間では相続は生じない
事故等で複数の親族が同時死亡した場合、同時死亡者間では互いに相続が生じないことになっています。ただし、民法の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」という規定のなかの「相続の開始以前に死亡」には「同時死亡」が含まれるため、代襲相続は発生します。
たとえば、親と子が同時死亡した場合、親と子の間では相続関係が生じませんが、親のほうの相続については、子の子(親からみて孫)に代襲相続が発生します。
相続人の調査が必要な場合も多い
公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続は必要がないので、遺言で相続財産の相続人が指定されていれば、相続人の調査をしなくても手続を進めることができる場合もあります。ただ、金融機関によっては、相続預金の解約や名義変更をする際に、相続人全員の資料を求められることがありますので、相続預金のある金融機関に必要書類を問い合わせたほうがいいでしょう。
なお、相続人の調査をしなかった場合でも、遺留分の請求があったときは、遺留分の割合を確認することが必要になりますので、相続人の調査が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で調査
通常、故人の相続人が誰であるかは遺族が把握しているものですが、遺族も知らなかった相続人がいる場合もあります(たとえば、認知している隠し子)。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人の調査は大事な作業といえます。
故人の相続人を洗い出すには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せる必要があり、最後の戸籍から順に遡って、出生までの戸籍を揃えたうえで、誰が相続人となるのかを判断することになります。
配偶者は常に相続人
民法で定められている法定相続人の範囲は、①配偶者、②子供、③父母、④兄弟姉妹、です。このうち、配偶者は必ず法定相続人となりますが、子供、父母、兄弟姉妹は、法定相続人になれる順番が決まっています。
第1順位は子供、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹となっており、子供が法定相続人になった場合は、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。同じように、子供がなく、父母が法定相続人になった場合は、兄弟姉妹は法定相続人になれません。
なお、被相続人が死亡する前に、第1順位の子供が死亡していた場合で、子供の子(孫)がいれば、子供の子(孫)が相続人となります。同様に、第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、その兄弟姉妹が被相続人より前に死亡していたときは、死亡した兄弟姉妹の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
また、第2順位の父母が法定相続人になった場合で、すでに父母の両方が死亡していたときは、祖父母が存命中であれば、その祖父母が相続人になります。