※ 随時、項目の追加、解説の加筆・修正を行っています。
あ行
遺産分割協議 いさんぶんかつきょうぎ
なお、故人が遺言書を残していた場合であっても、相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる割合で遺産を分けることができ、遺産分割協議を行って、遺産の分け方を決めても構わない。
遺産分割協議書 いさんぶんかつきょうぎしょ
遺産分割審判 いさんぶんかつしんぱん
遺産分割調停 いさんぶんかつちょうてい
遺贈 いぞう
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があり、遺贈を受ける者を受遺者という。一般に、法定相続人以外の者に遺産を譲る場合に「遺贈する」という表現を用い、法定相続人に遺産を譲る場合には「相続させる」という表現を用いる。法定相続人に対して「遺贈する」という表現を用いても構わないが、財産の承継手続に違いがあるので、法定相続人に遺産を譲る場合には「相続させる」という表現を用いたほうがよいとされる。
遺留分 いりゅうぶん
遺留分減殺請求 いりゅうぶんげんさいせいきゅう
遺留分権利者 いりゅうぶんけんりしゃ
遺留分割合 いりゅうぶんわりあい
か行
改製原戸籍 かいせいげんこせき
なお、戸籍のコンピュータ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍のことも改製原戸籍とも呼ぶが、法改正による「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」とも呼ばれている。
共同相続人 きょうどうそうぞくにん
なお、民法では、「各共同相続人は、他の共同相続人に対して、その相続分に応じて担保の責任を負う」と規定されており、一部の共同相続人が取得した財産に瑕疵があった場合、その財産を取得した相続人は他の共同相続人に対し、相続分に応じた損害賠償の請求ができる。ただし、損害賠償の請求は、瑕疵を知ったときから1年以内に行わなければならない。
寄与分 きよぶん
寄与分を受けることができるのは相続人に限られるので、内縁の妻や息子の嫁がいくら特別の寄与をしても、その特別の寄与をもって財産を相続することはできない。寄与分は共同相続人による協議で決めるのが原則だが、協議がまとまらないときは、特別の寄与をした者からの請求により、家庭裁判所が寄与分を定めることになる。
なお、寄与分と遺贈が競合したときは遺贈が優先される。つまり、遺贈と寄与分の合計額が相続財産額を上回る場合、相続財産額から遺贈分を差し引いた残りが寄与分となる。
限定承認 げんていしょうにん
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいの場合に利用するメリットがあるが、限定承認を行うには共同相続人全員が共同して限定承認をする必要があるなど、手続が煩瑣であることから、実際にはほとんど利用されていないといわれる。
なお、一部の共同相続人が単純承認をすると、ほかの相続人は限定承認をすることができなくなる。一方、一部の共同相続人が相続の放棄をした場合は、その放棄した者は最初から相続人にはカウントされないことになっているので、残りの共同相続人による限定承認は認められる。
限定承認をする場合は、熟慮期間(相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月)内に、財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要がある。
検認 けんにん
家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言で、公正証書遺言は、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はないことから検認手続は必要ない。
検認手続の流れは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況、遺言書の内容を確認したうえで、検認調書を作成する。検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続が終了したことが通知される。
なお、検認手続を行わなかったとしても遺言書が無効となるわけではなく、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまっても遺言書の内容が無効とされるわけではない。ただ、検認手続の済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることはできない。
公証人 こうしょうにん
公正証書遺言 こうせいしょうしょゆいごん
公正証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければならない。
① 2人以上の証人の立会いがあること
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせるか閲覧させること
④ 遺言者と証人が、筆記内容を確認した後、各自これに署名し、印を押すこと
公正証書遺言のメリットとデメリット
<メリット>
・ 公証人が遺言書を作るので、内容面で後にトラブルになることが少ない
・ 遺言書の原本が公証役場で保管されるので、改ざんの心配がない
・ 家庭裁判所における検認手続が不要
<デメリット>
・ 費用の負担が必要
・ 証人に遺言の内容を知られてしまう
戸籍謄本・戸籍抄本 こせきとうほん・こせきしょうほん
戸籍抄本は戸籍部分事項証明書ともいい、戸籍の見出し(本籍地、筆頭者の氏名と、戸籍の作成日、作成理由等が書かれた欄)と戸籍に記載されている人のうちの 1人分だけを抜粋コピーして、市町村長名と公印等を押した書類。
さ行
財産目録 ざいさんもくろく
財産目録は必ず作成しなければならないものではないが、相続人が相続財産について共通認識をもつことによって、相続の手続をスムーズに運ぶことができるため、作成しておくことが望ましいとされるされる。
再代襲相続 さいだいしゅうそうぞく
死因贈与 しいんぞうよ
指定相続分 していそうぞくぶん
なお、相続分の指定が一部の相続人についてのみ行われた場合は、残余財産を指定のなかった法定相続人が相続分に応じて分割することになる。
自筆証書遺言 じひつしょうしょゆいごん
自筆証書遺言を訂正する場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記したうえで署名し、かつ、その変更箇所に印を押す必要がある。この要件を満たしていない場合は、その訂正は無効となる。
このように、自筆証書遺言には細かい要件があり、その要件を満たしていないとする遺言無効確認の訴えも多いといわれる。
なお、自筆証書遺言がみつかった場合、検認の手続をとる必要がある。自筆証書遺言のメリットとデメリット
<メリット>
・費用や手間がかからない。紙、筆記具、印鑑があればすぐに作れる。
<デメリット>
・遺言が発見されないことがある。発見されても破棄されるおそれがある。
受遺者 じゅいしゃ
準確定申告 じゅんかくていしんこく
なお、1月1日から3月15日までの間に、被相続人が前年分の確定申告を行なわないまま亡くなった場合は、前年の所得分と、亡くなった年の所得分について、準確定申告を行なうことになる。この場合の期限も、亡くなった日の翌日から4カ月以内とされている。
一方、収入が給与・年金だけだった場合は、1年分の税金が源泉徴収されているので、準確定申告をすると税金が還付される可能性がある。
証人 しょうにん
● 未成年者
● 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
● 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
なお、証人の資格がない者を証人に立てると遺言は無効となる。
除籍謄本 じょせきとうほん
なお、相続手続の場面では、除籍謄本とはその人が死亡したことを証明する書類を指すので、たとえば、夫婦のうち夫が亡くなった場合の除籍謄本は、妻が記載されている戸籍謄本となる。
推定相続人 すいていそうぞくにん
なお、民法では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求して、相続権を剥奪することができるとされている。
数次相続 すうじそうぞく
たとえば、父が死亡して、母と子供たちで遺産分割協議を行っているときに、母が亡くなってしまった場合、子供たちは父の相続財産についての相続(1次)だけでなく、母の財産の相続(2次)を行う必要があり、このように相続が2回以上重なっている相続の状態を数次相続と呼ぶ。この場合、第1次相続を確定させてから、第2次相続を確定させるという手続になる。
成年後見制度 せいねんこうけんせいど
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度とがあり、法定後見制度の場合は裁判所が職権で保護者を選任するが、任意後見制度の場合は当事者が契約で保護者を選ぶ。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があり、民法によって、それぞれ保護者の権限等が定められている。
任意後見契約は、委任契約の一種であ、契約の相手方(任意後見人となる者)を誰にするかは、本人が決定する。また、任意後見人の権限の範囲も、契約によって自由に定めることができるが、家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判をしたから、その効力を生じる。
相次相続 そうじそうぞく
相続欠格 そうぞくけっかく
相続欠格とは、相続の資格がある者について、被相続人に対する生命侵害行為など一定の重大な非行がある場合に、相続権を失わせる制度をいう。民法では、相続欠格の事由として5つの事由を規定しているが、大きく分けると、①被相続人や他の相続人の生命侵害に関する事由、②被相続人の遺言についての不正な干渉に関する事由の2つに分けられる。
① 生命侵害に関する事由で相続人なれない者
● 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
● 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれる)
② 遺言への不正な干渉に関する事由で相続人なれない者
● 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
● 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
● 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続の欠格事由に該当する場合、直ちに相続資格を失うことになる。推定相続人の廃除と違い、家庭裁判所の審判は必要ない。欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で発生するにすぎず、欠格者の子は代襲相続人となれる。なお、相続欠格に該当する者は、被相続人から遺贈を受けることができない。
相続開始後に欠格事由が生じた場合は、その効果は相続開始時に遡及すると考えられている。したがって、相続開始後に欠格事由が生じた場合には、欠格者が加わってなされた遺産分割協議は無効となる。
また、被相続人が相続欠格者を許し、その相続資格を回復させることができるかについては、最近は相続欠格の宥恕(ゆうじょ)を肯定するのが多数説となっている。
相続人 そうぞくにん
相続廃除 そうぞくはいじょ
廃除の対象は、配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹を廃除することはできない。もし、兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に財産を遺贈するなどして、兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言をしておけばよい。
廃除の方法は、被相続人が生前にすることもできるし、遺言によることもできる。被相続人が生前に廃除をする場合は、被相続人自身が家庭裁判所に請求することになるが、遺言書に廃除の記述があった場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになる。したがって、遺言書に廃除について書くときは、遺言執行者を定めておくほうがいい。
家庭裁判所において廃除の審判が確定したときは、廃除の効果が生じ、廃除された相続人の相続権が剥奪されるが、廃除された者が被相続人の子であった場合は、廃除された者の子は代襲相続ができる。なお、相続欠格と異なり、廃除された者であっても、遺贈を受けることはできる。
被相続人は、いつでも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができる。また、遺言でも廃除の取消を請求することができ、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をすることになる。
相続放棄 そうぞくほうき
相続放棄をするには、各相続人が自己が相続人になったことを知った時から3カ月以内(これを熟慮期間という)」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要がある。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされる。限定承認と異なり、共同相続人がいても単独で相続放棄ができる。
なお、相続放棄は代襲原因ではないので、被相続人の子が相続の放棄をしたときは、放棄した者の子は代襲相続人にはなれない。
事実上の相続放棄とは何か?
たとえば、家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、自己の相続分を放棄する旨の遺産分割協議書を作成した場合が、事実上の相続放棄に該当します。裁判所が関与せず手続が簡単なので、利用されることも多いといわれる。ただ、事実上の相続放棄は、相続人間の便宜的な取り決めであり、プラス財産は放棄したが、マイナス財産(借金)は引き受けなければならなくなるケースもあることに留意する必要がある。
た行
代襲相続 だいしゅうそうぞく
代襲相続ができるのは直系卑属と被相続人の兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができるが(再代襲が認められている)、兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲できない(再代襲が認められていない)。*被相続人の子が養子の場合の代襲相続はどうなるのか?
被相続人をA、被相続人の子(養子)をBとする。AとBが養子縁組をした時点でBに子Cがいた場合、Cは相続人とならない(CはAの直系卑属ではないから)。一方、AとBが養子縁組したのちに、Bの子Dが生まれた場合は、Dは相続人になる(DはAの直系卑属だから)。
*被相続人の子の子が養子の場合は代襲相続できるのか?
被相続人をA、被相続人の子(実子)をBとする。Bに実子Cと養子Dがいた場合、CもDも相続人になる。
代償分割 だいしょうぶんかつ
相続財産である不動産を売却したくない場合や、相続財産が預貯金だけであっても、特定の相続人がすべての預貯金を相続し、特定相続人から他の相続人に金銭を支払う場合に用いられる。
単純承認 たんじゅんしょうにん
単純承認は、単純承認をする旨の意思表示をすることもできるが、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または相続放棄をしなかったときは単純承認をしたものとみなされる。
なお、①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、②相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときも、法定単純承認が成立する。
嫡出子 ちゃくしゅつし
次のような場合は、推定される嫡出子となる。
① 妻が婚姻中に懐胎した子
② 婚姻の成立の日から200日経過後、または、婚姻の解消や取消の日から300日以内に生まれた子
一方、上記の要件を満たしていない場合は、嫡出子ではあるが、推定されない嫡出子となる。また、形式的には、上記の要件を満たしているが、実質的には妻が夫の子を懐胎することが不可能であった場合(妻の懐胎期間中に夫が不在であったなど)は、推定の及ばない子として取り扱われる。
ちなみに、推定される嫡出子について、父子関係を否定する場合は、嫡出否認の訴えを起こすことになる(提訴期間は子の出生を知った時から1年以内)。これに対し、推定されない嫡出子および推定の及ばない子について、父子関係を否定する場合は、親子関係不存在確認の訴えを起こすことになる(提訴期間なし)。
直系尊属 ちょっけいそんぞく
直系卑属 ちょっけいひぞく
特定遺贈 とくていいぞう
特別受益 とくべつじゅえき
被相続人から特別の贈与を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産にその贈与の価額を戻し(これを持戻しという)、その戻したのちの額を基準として相続分を計算することになる。
特別代理人 とくべつだいりにん
なお、成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる場合も、利益相反関係になるので、成年被後見人のために特別代理人の選任が必要となる。
特別方式遺言 とくべつほうしきゆいごん
特別方式遺言には、次の種類がある。
①危急時遺言(家庭裁判所の確認が必要)
・ 死亡の危急が迫った者の遺言…3人以上の証人の立会いが必要
・ 船舶遭難者の遺言…2人以上の証人の立会いが必要
②隔絶地遺言(家庭裁判所の確認は不要)
・ 伝染病隔離者の遺言…警察官1人と証人1人以上の立会いが必要
・ 在船者の遺言 …船長または事務員1人と証人2人以上の立会いが必要
は行
被相続人 ひそうぞくにん
非嫡出子 ひちゃくしゅつし
非嫡出子と父の間に法律上の親子関係を生じさせるには、認知の手続が必要となる。認知された非嫡出子には相続権があり、相続割合は嫡出子と同じになる。
なお、認知には、①父または母から行う任意認知と②子が父に対して行う強制認知がある。
秘密証書遺言 ひみつしょうしょゆいごん
3種類ある普通方式の遺言の1つ。遺言の内容は誰にも知られたくないが、遺言が存在していることは明確にしておきたい場合に用いられる遺言の方式。有効な秘密証書遺言を作成するには、次のような手順を踏む必要がある。
① 遺言者が作成した遺言書に署名して、印を押す。
② 遺言者はその遺言書を封筒に入れて封をし、証書に押した印と同じ印鑑で封印する。
③ 遺言者は、公証人と証人2人の前に封書を提出し、「自己の遺言書である」旨と「氏名および住所」を申述する。
④ 公証人が封紙に証書の提出日、遺言者の申述を記載し、公証人、遺言者、証人が署名、押印する。
なお、④の封紙の形状について、民法には規定がなく、②の封印された封筒を入れる封筒を封紙として運用することが多いもよう。
また秘密証書遺言の場合、遺言者による自書は要求されていないので、ワープロで作成した遺言書を秘密証書遺言とすることもできる。
付言事項 ふげんじこう
たとえば、特定の者に財産を相続させることにした理由、葬式の方法などは、法律上相続人を拘束する効力はないが、遺言者の最後の意思表明として、遺族が尊重することも十分考えられることから、相続人間での争いを防止する効果が期待できる。なお、相続人に対し、相続人の負担を求める付言事項(たとえば、隣地の買取など)については、無視しても構わない。
不在者財産管理人 ふざいしゃざいさんかんりにん
負担付遺贈 ふたんつきいぞう
なお、負担付遺贈の受遺者は遺贈を放棄することができ、その場合は、負担の履行によって利益を得る者が受遺者となることができる。
包括遺贈 ほうかついぞう
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので、包括遺贈を放棄するときは、相続の放棄と同様、遺贈の効力が生じたことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述する必要がある。
法定相続人 ほうていそうぞくにん
法定相続分 ほうていそうぞくぶん
ま行
持戻し もちもどし
特別受益の持戻しは相続人間の公平を図ることを目的とした算定方法だが、 被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことになる。これを特別受益の持戻しの免除という。持戻しの免除があると、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されない。生前贈与に関する持戻免除の意思表示は、生前行為によっても、 遺言によっても行うことができるが、遺贈に関する持戻免除の意思表示は、遺言によって行うことになる。
や行
遺言 ゆいごん
遺言事項(法定遺言事項) ゆいごんじこう
法定遺言事項の主なものは次のとおり(①~⑧は遺言によってのみすることができる事項)。
① 未成年後見人の指定
② 未成年後見監督人の指定
③ 相続分の指定又は指定の委託
④ 遺産分割方法の指定又は指定の委託
⑤ 遺産分割の禁止
⑥ 遺産分割における担保責任の指定
⑦ 遺言執行者の指定又は指定の委託
⑧ 遺贈の減殺方法の指定
⑨ 非嫡出子の認知
⑩ 相続人の廃除又はその取消
⑪ 財産の譲渡(生前贈与、遺贈)
⑫ 特別受益者の持戻しの免除
⑬ 一般財団法人を設立する意思の表示
⑭ 信託の設定
遺言執行者 ゆいごんしっこうしゃ
遺言者は遺言で遺言執行者を指定することができ、相続人を遺言執行者に指定することもできる。なお、遺言執行者は遺言の執行という重要な任務を遂行することから、未成年者および破産者は遺言執行人になることができない。また、遺言者が遺言執行者を指定しなかったときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができる。ただし、遺言執行者が指定されていない場合、必ず家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければならないわけではなく、相続人が遺言を執行できる場合には、相続人が遺言の執行を行えばよい。
養子 ようし
普通養子縁組は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係ができることになる。一方、特別養子縁組は、養子と実親との親子関係は終了し、養親の戸籍に実子として記載される。
法的な手続を行った養子には相続権があり、相続割合も実子と同じとなる。一方、たとえば再婚相手(女性)に連れ子がいても、その連れ子を養子としない限り、連れ子に相続権はない。