当事務所は、『トラブルのない、そして納得のいく遺産承継』を目指し、遺言書の作成や相続手続、遺産分割協議書作成などのサポートを行うほか、内容証明郵便、各種契約書、議事録、離婚協議書、マンション管理規約などの作成も承ります。
遺言書作成のサポート業務
- 平成27年の60歳以上の死亡者は約120万人。これに対し、平成28年の遺言書作成数は約12万件(公正証書遺言が10万5000件、自筆証書遺言が1万7000件)ですから、ざっと10人に1人が遺言書を作成していることになります。また、遺言書作成数は年々増加しており、15年前に比べ、約1.7倍にもなっています。
- このように遺言書を作成する方が増加傾向にあるのは、「自分で築いた財産だから、自分で処分方法を決めたい」とか「遺された者が財産を巡って争いごとを起こしてほしくない」という思いを持つ方が多くなってきた表れとみることができます。
- さて、遺言書は自分一人で作成することができますが、自筆証書遺言の場合は、決められた様式に沿って作られていないと無効になる可能性がありますし、公正証書遺言の場合であれば、事前に準備しておく書類がいろいろとあるほか、公証役場との打合せなど、手続もやや煩雑となっています。
- 当事務所では、遺言書作成にあたっての基本的なアドバイスはもちろん、公正証書遺言の草案作成、必要書類の取得、公証役場との調整など、遺言書作成について全面的にサポートいたします。
- 遺言書作成のステップと当事務所のサポート業務は次のとおりです。
遺言書作成のステップ | サポート業務 |
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相続財産の確認 | ■ 財産目録の作成支援 ■ 相続関係説明図の作成支援 ■ 遺言内容に関するアドバイス ■ 自筆証書遺言の原案作成 ■ 自筆証書遺言の添削 ■ 公正証書遺言の草案作成 ■ 公正証書遺言の証人としての立会い ■ 公正証書遺言の証人手配の依頼 ■ 公正証書遺言に必要な資料の取得支援 ■ 公証人との事前打合せの代行 ■ 公証役場への同行 |
相続人の確認 | |
遺言の内容を検討 | |
自筆証書遺言の作成 公正証書遺言の草案を作成 |
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公正証書遺言の証人の依頼 | |
公正証書遺言の作成に必要な資料の準備 | |
公証人との打合せ | |
公証役場で遺言書を作成 |
遺産相続のサポート業務
- 被相続人の死亡によって相続が開始されると、相続人にはいろいろな確認作業や手続が待ち受けています。とくに、遺言書がない場合は、相続財産や相続人の確認に始まり、相続人全員による遺産分割協議を行い、その協議結果を遺産分割協議書として、書面に残しておく必要があります。
- この遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証拠としてだけでなく、遺産の分割方法が決まったあとの不動産の名義変更や銀行預金の解約等の際に必要となる重要な書類です。また、遺産分割協議には決められた書式があるわけではありませんが、あいまいな書き方をするとあとでトラブルになったり、書き直さなくてはならなくこともありますので注意が必要です。
- 当事務所では、相続人確定に関するお手伝いをはじめ、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成を行います。また、ご要望があれば、遺産分割協議書の作成のために、遺産分割協議の場に参加し、専門家としてアドバイスいたします。なお、相続税など税金を伴うご相談の場合には、提携の税理士をご紹介します。
- 遺産相続のステップと当事務所のサポート業務は次のとおりです。
遺産相続のステップ | サポート業務 |
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遺言書の有無の確認 | ■ 検認申立のアドバイス ■ 遺言執行者の選任申立のアドバイス ■ 財産の調査・目録の作成 ■ 法定相続人の確定 ■ 相続関係説明図の作成 ■ 法定相続情報一覧図の作成 ■ 相続放棄の申述のアドバイス ■ 遺産分割協議書作成のための協議参加 ■ 遺産分割協議書の作成 ■ 遺言執行のサポート ■ 必要書類の取得支援 |
相続財産の確認 | |
相続人の確認 | |
相続の放棄の意向確認 | |
遺産分割協議の実施 | |
遺産分割の実施(財産の名義変更) | |
相続税の申告 |