遺言・相続で必要となる公的書類の請求先と手数料
書類 | 内容 | 請求先 | 手数料 |
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戸籍謄本 | 戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、全部事項証明書と同じ。 | 本籍地の 市区町村役場 | 1通 450円 |
除籍謄本 | 結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地を変更)などによって、その戸籍に記載されている、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍の写し。 なお、相続手続の場面で必要とされる除籍謄本は、「被相続人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」であり、夫婦2人のうち夫が亡くなった場合、夫は戸籍から除籍されるが、その戸籍には妻がいるので、被相続人が除籍されている戸籍謄本が除籍謄本代わりになる。 | 本籍地の 市区町村役場 | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 戸籍法の改正によって、新しい様式に作り替えられる前の戸籍の写し。戸籍が新しい様式に作り替えられる際、すべての記載事項が新戸籍に移されるわけではないので、改製原戸籍謄本が必要となる場合がある。 | 本籍地の 市区町村役場 | 1通 750円 |
住民票 | 住民の氏名、住所等を記録した帳票で、住民の居住関係を公証するもの。住民票の写しには、住民票謄本(世帯全員が記載されている)と住民票抄本(世帯員の一部だけが記載されている)がある。 なお、一般的な住民票の写しは、本籍地の記載は省略されるので、本籍地の記載のある住民票が必要な場合は、交付申請書で指定する。 | 住民登録地の 市区町村役場 | 1通 300円 |
住民票除票 | 住民登録が抹消された住民票。を「住民票の除票」といいます。 住民票の除票には、住民票に記載されている事項のほか、 死亡の場合には死亡年月日が記載される。 | 住民登録地の 市区町村役場 | 1通 300円 |
印鑑証明書 | 書類に捺印された印鑑が本人のものであることを証明する書類。 | 実印として印鑑を登録した市区町村役場 | 1通 300円 郵送請求不可 |
固定資産評価証明書 | 固定資産税の課税対象になっている資産について、その評価額を証明する書類。固定資産税評価額は3年ごとに更新される。登録免許税の算出のほか、不動産の時価を見積る際にも利用される。 | 不動産の所在地の市区町村役場 | 1件 数百円 |
登記簿謄本 | 土地や建物の物理的な状況、所有権に関する事項、所有権以外の権利に関する事項などが記載されている。 | 管轄法務局 | 1通 600円 ネット請求可 |
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