相続人を確定するために必要となる戸籍
子が相続人の場合 | 父母が相続人の場合 | 兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者だけが相続人の場合 | ||
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必要となる戸籍 | 1 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍 |
2 | 相続人全員の戸籍 | 相続人全員の戸籍 | 父母の出生から死亡までの戸籍 | 父母の出生から死亡までの戸籍 | |
3 | すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍 | すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍 | すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍 | すでに死亡している子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍 | |
4 | すでに父母の一方が死亡している場合、その死亡が記載された戸籍 | 祖父母の死亡の記載がある戸籍 | 祖父母の死亡の記載がある戸籍 | ||
5 | 兄弟姉妹ですでに死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍 | 兄弟姉妹ですでに死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍 | |||
6 | 相続人全員の戸籍 | ||||
必要となる理由 | 1 | 第1順位の相続人(子)の存在を確認。 | 第1順位の相続人(子)が存在しないことを証明し、第2順位の相続人である父母の存在を確認。 | 第1順位の相続人(子)が存在しないことを証明。 | 第1順位の相続人(子)が存在しないことを証明。 |
2 | 第1順位の相続人(子)の生存を確認。 | 第2順位の相続人(父母)の生存を確認。 | 第2順位の相続人(父母)が存在しないことを証明するとともに、第3順位の相続人(兄弟姉妹)の存在を確認。 | 第2順位の相続人(父母)が存在しないことを証明するとともに、第3順位の相続人(兄弟姉妹)が存在しないことを証明。 | |
3 | 子の代襲相続人の有無を確認。 なお、代襲相続人の存在が判明した場合は、代襲相続人の戸籍も必要。 | 第1順位の相続人(子)の代襲相続人が存在しないことを証明。 | 第1順位の相続人(子)の代襲相続人が存在しないことを証明。 | 第1順位の相続人(子)の代襲相続人が存在しないことを証明。 |
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4 | 父母の一方が亡くなっていることを証明。 | 第2順位の相続人(祖父母)が存在しないことを証明。 | 第2順位の相続人(祖父母)が存在しないことを証明。 | ||
5 | ※ なお、祖父母が相続人になる場合は、相続人(祖父母)よりも下の代の直系尊属(父母)の死亡が記載された戸籍が必要。 | 第3順位の相続人(兄弟姉妹)の代襲相続人の有無を確認するため。 なお、代襲相続人が判明した場合は、代襲相続人の戸籍も必要。 | 第3順位の相続人(兄弟姉妹)の代襲相続人存在しないことを証明。 | ||
6 | 第3順位の相続人(兄弟姉妹)の生存を確認。 |
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