大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺産相続のステップ

 

STEP 1  遺言書の有無の確認

公証証書遺言は、公証役場で存在の有無が確認できます。自筆証書遺言が見つかった場合、検認が必要です。遺言書があった場合は、原則として、遺言に従って、遺産分割を行うことになりますので、STEP 6に進みます。

*関連Q&A ⇒ 遺言書の有無の確認方法
*関連資料 ⇒ 遺言書を検認する方法

STEP 2 相続財産の確認

不動産、預貯金だけでなく、マイナスの財産も洗い出し、財産目録を作ります。

*関連資料 ⇒ 財産目録のサンプル(京都家庭裁判所のページより)
*関連Q&A ⇒ 被相続人の債務の調べ方

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STEP 3 相続人の確認

遺言書がない場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等で、法定相続人を確定します。公正証書遺言で相続財産の相続人が指定されていれば、原則として、相続人の調査をしなくても手続を進めることができますが、念のため、法定相続人の確認をしておくといいでしょう。
法定相続人を確認したら、相続関係説明図を作成しておきます。

*関連資料 ⇒ 戸籍謄本などの請求先と手数料
*関連資料 ⇒ 相続手続に必要な書類の取り寄せ方
*関連資料 ⇒ 相続関係説明図の例(法務省)

*関連資料 ⇒ 相続関係図のサンプル(京都家庭裁判所のページより)

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STEP 4 相続放棄の意向確認

相続財産の状況に応じて、相続を承認するかどうかを決めます。相続放棄をする場合は、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続を単純承認する場合は、とくに手続は必要ありません。

*関連資料 ⇒ 相続放棄の手続の概要

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STEP 5 遺産分割協議の実施

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。遺産分割について全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成して、合意の証拠として残します。遺言書があり、遺産分割の指定をされていても、相続人全員が同意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことができます。
遺産分割協議書には決まった書式があるわけではありません。ポイントは、『誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか』を明確にしておくとともに、全員が同意した証しとして実印を押した書面を残しておくことです。ただ、キチンとした遺産分割協議書の作成は、慣れていないとなかなかたいへんですので、専門家に依頼したほうが安心できます。
*関連資料 ⇒ 遺産分割協議書の記載例(国税庁・相続税のパンフレットより)

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STEP 6 遺産分割の実施(財産の名義変更)

遺言や遺産分割協議の結果に従って、預貯金の解約・名義変更や不動産の所有権移転登記など、遺産分割の手続を行います。

*関連資料 ⇒ 相続登記や預金名義変更で必要となる書類

STEP 7 相続税の申告

相続によって取得した財産が基礎控除額を超える場合は、10カ月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。

*関連ページ ⇒ 申告要否の簡易判定シート(国税庁)