大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺贈

  • 法定相続人以外の者(内縁の妻、息子の嫁など)に遺産を残すにはどうすればいいですか?

    遺贈で財産を残せるが、遺留分に留意が必要

     内縁の妻や息子の嫁は、法定相続人ではありません。法定相続人以外の者に財産を残すには、遺贈という方法があります。「▲▲(法定相続人以外の者)に、△△(財産)を遺贈する」という遺言をすることによって、遺贈の相手である法定相続人以外の者が指定された財産を取得することができます。
     ただし、遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分がありますので、遺留分を侵害する遺贈を行った場合は、遺留分権者から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
     なお、法定相続人以外の者に不動産を遺贈する場合、遺言執行者がいないと、登記手続をする際に遺言者の法定相続人の協力が必要となりますので、遺言書で遺言執行者を指定しておいたほうが手続がスムーズに運べます。

  • 法定相続人以外の人に財産の全部を遺贈することはできますか?

    包括遺贈となり、マイナス財産も承継

     遺産の全部または割合的な一部(たとえば、全財産の3分の1)を遺贈することを包括遺贈といい、有効な遺言となります。ただ、遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分があり、遺留分減殺請求を受ける可能性があることに留意が必要です。
     なお、全財産の遺贈を受けた包括受遺者は、マイナスの財産(負債)も承継することになります。

  • 遺言で財産を民間の団体に寄付するには、どうすればいいでしょうか?

    団体、法人への寄付も可能

     遺贈は、法定相続人以外の者だけでなく、団体や法人に対しても行うことができます。ただ、団体によっては受け取れる財産を限定(預貯金に限るなど)している場合がありますので、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
     なお、遺産を寄付する場合であっても遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分があり、遺留分減殺請求を受ける可能性があることに留意が必要です。

  • 遺言書に「遺贈する」と書くのと「相続させる」と書くのではどう違うのでしょうか?

    「相続させる」は遺産分割方法の指定にあたる

     遺言で遺産を移転する場合、「遺贈する」と表現するのが一般的です。この場合、遺贈の相手は、法定相続人であっても法定相続人以外の者であっても構いません。
     一方、相続というのは、法定相続人が故人の有していた権利義務を承継することを指しますので、「相続させる」という表現は、法定相続人に対してのみ用いることができるとされており、判例によると、「相続させる」という遺言は、「遺贈」ではなく、「遺産分割方法の指定」と解釈されています。なお、法定相続人以外の者に「相続させる」という表現を使っても、それは「遺贈する」の意味となります。
     法定相続人に対して、「遺贈する」と書いた場合と「相続させる」と書いた場合の違いは、不動産登記の手続面で現れます。「遺贈する」の場合は、受贈者は他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければならないのに対し、「相続させる」の場合は、受贈者が単独で所有権移転の登記をすることができます。
     このように、「遺贈する」の場合は、他の法定相続人全員の協力が必要となり、協力が得られないときは登記手続が進まない心配があります。ただし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受贈者が共同で登記申請できますので、他の相続人の協力は必要はありません。
     一方、「相続させる」の場合は、単独で登記申請ができますので、スムーズに手続を行うことができるというメリットがあります。また、「相続させる」遺言では、直ちに相続人に所有権が承継されるので、登記がなくても第三者に権利を主張することができます。
    以上から、法定相続人に遺産を残す場合は、「相続させる」という表現を使うほうがいいでしょう。

     下の表は、遺言書の表現の意味を示したものです。

    遺言書の表現 法定相続人に対し 法定相続人以外に対し
    特定財産を「相続させる」 遺産分割の方法の指定 特定遺贈
    財産の割合を「相続させる」 相続分の指定 包括遺贈
    特定財産を「遺贈する」 特定遺贈 特定遺贈
    財産の割合を「遺贈する」 包括遺贈 包括遺贈