大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

遺産分割協議はどのように進めるのでしょか?

全員が合意し、遺産分割協議書の作成を

 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですが、全員が同じ時、同じ場所に集まって協議するのが難しいときは、電話や手紙などで連絡をとりあっても構いません。つまり、どのような方法で遺産分割協議を行っても、相続人全員の合意が得られればいいわけです。
 そして、協議によって、遺産分割について全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成して、合意の証拠として残します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行預金の解約等の際に必要となる重要な書類です。