大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

相続の承認・放棄

相続の承認や放棄をしたあとで、撤回することはできますか?

熟慮期間中でも撤回はできない

 相続の承認および放棄は、熟慮期間内であっても撤回することはできません。撤回を認めると、債権者や次順位の相続人の立場が不安定になるためです。
 なお、詐欺や強迫によって、相続の承認や放棄をした場合などは、その承認や放棄を取り消すことが認められています。

相続放棄をしても、被相続人が滞納していた税金は払う必要がありますか?

被相続人の滞納税金を納付する必要はない

 相続放棄は相続開始時にさかのぼって効力がじます。したがって、被相続人が滞納していた税金(所得税や固定資産税など)については払う必要はありません。
 相続放棄申述受理証明書などを税務署に提示すれば、税金の督促状はこなくなるでしょう。

相続放棄の手続を行っているときに、債務の取立てがあった場合はどうすればいいでしょうか?

家裁からの相続放棄受理の通知書を先方に提示する

 家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが受理されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送られてきますので、その通知書のコピーを渡せば、相続を放棄したことが先方に伝わります。
 もし、さらに正式な書類を要求された場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請します。

熟慮期間内に相続放棄をするかどうかを決められないときはどうすればいいですか?

家裁に熟慮期間の延長を申し立てる

 相続財産の調査などに時間がかかり、3カ月の熟慮期間内に、相続を承認するか放棄するかについて決められないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができます。
 なお、相続人全員が期間の延長を希望する場合は、一括で申立てをすることはできず、全員が一人ずつ申し立てをする必要があります。

先順位の相続人が相続放棄した場合、後順位の相続人の熟慮期間はいつから始まりますか?

後順位の熟慮期間は先順位の放棄を知ったときから開始

 先順位の相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人が相続人となります。たとえば、被相続人の子供全員が相続放棄した場合、相続権は第二順位の父母に移るわけです。そして、後順位の相続人の熟慮期間は、後順位の相続人が先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときから3カ月です。

どういう場合に相続放棄をするのでしょうか?

プラス財産よりマイナス財産のほうが多い場合等に利用

 相続放棄とは、相続の開始によって相続人に生じた相続の効果を放棄することをいい、最初から相続人でなかったものとして扱われます。そして、一般的に、①プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いことが確実な場合、②相続争いに巻き込まれたくない場合、などに相続放棄が利用されます。
 相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独ですることができます。ただし、相続が開始する前に、相続の放棄はできません。
 ちなみに、生命保険の受取金は相続財産とはならず、相続人固有の財産となりますので、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。
 なお、被相続人の配偶者に全財産を相続させる目的で子供が相続放棄をしても、相続権が第2順位の相続人や第3順位の相続人に移りますので、目的を達成するためには、相続対象者全員の相続放棄を取り付ける必要があります。したがって、このような場合には配偶者と子供が遺産分割協議を行って、子供が“事実上の相続放棄”(家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、遺産分割協議書で自己の相続分を放棄する旨を宣言することなどをいいます)を行うことによって、配偶者が全財産を取得するようにしたほうがいいでしょう。

相続分の譲渡はどういう場合に利用するのですか?

早期に換金を希望する場合などに利用価値あり

 相続分の譲渡とは、共同相続人が相続人としての地位を譲渡することで、共同相続人は遺産分割前であれば、自己の相続分を譲渡することができるとされています。
 遺産分割を行うには、かなり時間がかかることがあります。そこで、早く自分の相続分を換金したいと考えている相続人のために認められたのが相続分の譲渡です。また、相続分の譲渡をすることによって、遺産分割協議の難航など、相続問題から開放されるというメリットもあります。
 なお、相続分の譲渡は、第三者に対しても行うことができます。その場合、譲渡を受けた第三者が相続人の地位に立つわけですから、遺産分割協議に加わることになり、ほかの相続人にとっては受け入れにくい状況となります。そこで民法では、共同相続人の1人が遺産の分割前に、その相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価額と費用を支払って、その相続分を取り戻すことができる、と定めています。この相続分の取戻権は、相手方に対して意思表示すれば効力が生じ、相手方から承諾を得る必要はありません。

相続人が複数いる場合、相続人の一部だけで限定承認の手続をすることはできますか?

限定承認は全員で行う必要がある

 限定承認は共同相続人全員で行わなければならないことになっています。これは、もし相続人の一部だけの限定承認を認めると、単純承認をした相続人と限定承認をした相続人が混在することになり、権利義務関係が複雑になるためです。
 なお、一部の者が相続放棄をした場合は、相続放棄をしたものは初めから相続人ではなかったものとみなされるので、残りの共同相続人全員で限定承認をすることになります。

限定承認の制度はどういう場合に利用するのですか?

マイナス財産がプラス財産を上回る不安があるときに利用

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済するものです。したがって、プラスとマイナスの相続財産があり、プラスの財産でマイナスの財産がカバーできるかどうかが掴みきれない場合に、限定承認をする実益があるといえます。ただ、限定承認は手続が煩雑であるほか、相続人全員で行う必要があるため、全員の意思の統一を図らなければならないことから、ほとんど利用されていないようです。

熟慮期間内に、被相続人の債務の一部を弁済した場合、単純承認したものとみなされますか?

債務の弁済の原資によって判断される

 一般的に、被相続人の債務について、相続人自身の財産から弁済したのであれば、相続財産の保存行為にあたり、相続財産の処分には該当しない、すなわち単純承認したものとはみなされないとされています。ただ、その弁済が、被相続人の財産によって行われた場合は、相続財産の処分にあたることになります。
 したがって、相続放棄をする可能性があるのであれば、熟慮期間内に行う債務の弁済は、被相続人の財産を使わないで行うようにしたほうがいいでしょう。