遺産分割協議は、いつまでにする必要がありますか?
遺産分割協議に期限はないが、早めがベター
遺産分割協議をいつまでに行わなければならないという規定はありませんので、いつ協議を行っても構いません。
ただ、いつまでも遺産分割を行わないでいると、不動産などの相続財産の管理が不十分になったり、相続財産が多額の場合は、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれもありますので、遺産分割協議は早めに行っておくほうがいいでしょう。
遺産分割協議に期限はないが、早めがベター
遺産分割協議をいつまでに行わなければならないという規定はありませんので、いつ協議を行っても構いません。
ただ、いつまでも遺産分割を行わないでいると、不動産などの相続財産の管理が不十分になったり、相続財産が多額の場合は、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれもありますので、遺産分割協議は早めに行っておくほうがいいでしょう。
現金は遺産分割の対象
現金は遺産分割の対象となる財産です。したがって、遺産分割によってはじめて、各相続人の相続分が決まりますので、遺産分割協議が済むまでは、現金を分配することはできません。
預金は遺産分割の対象に
相続が開始されると、通常、金融機関は被相続人の預金口座をいったん閉鎖しますので、当該金融機関所定の手続を経ないと、預金の解約や名義変更はできません。つまり、銀行預金は遺産分割の対象財産として扱われており、遺産分割協議書などがないと相続手続が行えないわけです。
ちなみに、従来は、銀行預金は相続により当然分割され、各相続人は自己の相続分に応じた預金の払戻しを請求することができるとの解釈もありましたが、最高裁の判例変更(平成28年12月19日)により、銀行預金は遺産分割の対象になると判断されました。したがって、実務上は、金融機関が遺産分割なしに個別の相続人からの預金払戻しに応じることはないと考えられます。
時価評価が一般的
遺産分割協議を行う際、不動産の価値をどのように評価するかについては、当事者間の合意に基づくことになります。一般的に、相続開始時の時価で評価しますが、時価を把握するのが難しいときは、相続税評価額や固定資産税評価額から時価を推定する方法をとることも多いようです。
相続人の協議で分割禁止の取り決めは可能
相続人が複数いる場合であって、相続が開始してすぐに遺産分割をしないほうがいいと判断されるようなときは、共同相続人間の協議で遺産分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、すべての財産であっても、一部の財産であっても構いません。、
なお、共同相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の禁止についての調停の申立てを行うこともできます。