あらためて遺言で遺言執行者を指定
遺言者より先に遺言執行者が死亡した場合、遺言執行者を指定した部分の効力は失われます。
遺言執行者を複数人指定している場合は、存命中の遺言執行者が遺言執行を行うことになりますが、遺言執行者の指定が1人だけの場合は、新たな遺言によって、あたらめて遺言執行者をの指定することになります。もし、遺言者が新たな遺言執行者を指定しなかったときは、遺言者の死後、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立を行い、 家庭裁判所が必要と認めた場合には、新たな遺言執行者が選任されます。
認知、廃除は遺言執行者が必要
遺言による子供の認知、遺言による相続人の廃除や廃除の取消しは、必ず遺言執行者によって執行することとされています。
したがって、遺言のなかにこのような内容があるにもかかわらず、遺遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任の請求をする必要があります。
相続人を指定するのが一般的
遺言執行者は、未成年、破産者以外であれば誰を指名しても構いません。たとえば、友人、知人を遺言執行者とすることもできます。
一般的には、相続人を遺言執行者に指定するケースが多いようですが、もし相続人のなかから選ぶのであれば、実際に財産を相続する相続人を遺言執行者に指名するのがいいでしょう。
一方、遺言執行者は利害関係に関わること多く、相続の手続をスムーズに運ぶには、利害関係者ではなく、かつ相続に関する知識のある専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を遺言執行者とするのもよいと思われます。
遺言執行者を指定しておけば手続がスムーズに
必ず、遺言執行者を決めなければならないというというわけではありません。
しかし、遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しないと手続が進められない事項も多いので、遺言執行者を指定しておいたほうがいいでしょう。たとえば、銀行によっては、遺言に「特定の相続人に特定の預金を相続させる」と書かれてあっても、相続人全員の同意を求めることもあります。
なお、遺言執行者の指定がない場合、利害関係者の請求によっ家庭裁判所は遺言執行者を選任することができます。ただ、遺言執行者の指定がないからといって、必ず家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければならないというわけではなく、相続人だけで遺言の執行ができる場合もあります。たとえば、「不動産を相続させる」という遺言の場合、遺言執行者の指定がなくても、不動産を承継する相続人は単独で相続登記をすることができます。