書き直さなくても遺言は無効にならない
遺言を作成した後に遺言書に記載した財産が処分された場合、その処分によって、遺言に記載された内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます。 したがって、書き直さなくても、遺言が無効になることはありませんので、書き直さなくても構いません。ただ、遺言書をみた側からすると、遺言書に書かれている財産が、すでに処分されていることに戸惑うこともあるでしょうから、遺言書を書き直しておいたほうがいい場合もあるでしょう。
遺言者の財産処分は自由
遺言書に記載した財産を生前に処分することは自由にできます。遺言者の財産ですから、遺言書にとらわれることなく、遺言者は自由に財産を処分して構いません。
2名の証人立会いが必要
公正証書遺言を公正証書で撤回するには、証人2名の立会いのもと、公証人に対して、公正証書遺言を撤回する旨を述べ、それを公正証書とします。
いつでも遺言書で撤回できる
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。したがって、遺言者は生前であれば、いつでも遺言を撤回することができます。
ただし、遺言を撤回するには、遺言の方式に従って、撤回する必要がありますので、「撤回する」旨の別の遺言書を作成して、撤回の意思表示をすることになります。なお、撤回の意思表示をする遺言は、撤回しようとする遺言と同じ方式である必要はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。また、自筆証書遺言であれば、遺言書自体を破棄してしまえば、撤回と同じ効果が得られます。
公正証書遺言での訂正がベター
遺言の効力については、自筆証書遺言が公正証書遺言に劣るわけではありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で訂正しても構いません。しかし、自筆証書遺言で訂正しても、その自筆証書遺言が見つからなかった場合など、遺言内容の実現の確実性を考えると、公正証書遺言での訂正をお勧めします。
何度、書き直しても構わない
遺言書は何度でも書き直すことができます。そもそも、遺族が遺言書をみつけた場合、その遺言書が書き直されたものかどうかは分かりません。遺言は、遺言者の最後のメッセージです。いったん書いた遺言書を書き直したくなったら、新しい遺言書を作り、古い遺言書は破棄しておきます。
訂正には細かいルールがある
自筆証書遺言の訂正方法については、民法に次のような規定があります。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
簡単にいうと、遺言書に訂正したい文字(たとえば、金額など)がある場合、訂正したい文字に二重線や×印をつけて、その横に訂正後の文字を書いて印を押すとともに、遺言書の末尾等に、「○行目を○文字削除し、○文字追加した」旨を付記して署名する必要があります。
このように、自筆証書遺言の訂正は、一定の方式に従う必要がありますので、訂正箇所が多かったり、訂正文言が長い場合は、書き直したほうがいいでしょう。