相続人の協議で分割禁止の取り決めは可能
相続人が複数いる場合であって、相続が開始してすぐに遺産分割をしないほうがいいと判断されるようなときは、共同相続人間の協議で遺産分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、すべての財産であっても、一部の財産であっても構いません。、
なお、共同相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の禁止についての調停の申立てを行うこともできます。
相続人の協議で分割禁止の取り決めは可能
相続人が複数いる場合であって、相続が開始してすぐに遺産分割をしないほうがいいと判断されるようなときは、共同相続人間の協議で遺産分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、すべての財産であっても、一部の財産であっても構いません。、
なお、共同相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の禁止についての調停の申立てを行うこともできます。