成年後見人は成年被後見人の代理人として、遺言書を作成することはできますか? 成年後見人による代理作成はできない 成年後見人には、財産管理に関する代理権が与えられていますが、遺言書の作成という一身専属事項については、代理権がありませんので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺言書を作成することはできません。 By office-omizo | 2017年5月9日 | ← 成年被後見人が遺言をすることは可能ですか? 被保佐人、被補助人は遺言書を作成することができますか? →