未成年者でも遺言書の作成はできますか? 15歳以上なら遺言書が作れる 民法では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されていますので、15歳以上であれば、未成年であっても遺言書を作成することができます。 なお、15歳に達していない者がした遺言は、無効となります。 By office-omizo | 2017年5月9日 | ← 遺言書を作るべきかどうかについて、どう考えればいいでしょうか? 認知症の疑いがある人でも遺言書の作成はできますか? →