数次相続は遺産分割協議の当事者が多くなる
最初の相続(第1次相続)の被相続人をA、そして2つ目の相続(第2次相続)の被相続人をB(BはAの相続人)とします。このように、第1次相続の相続手続をする前に、第2次相続が開始してしまった状態を数次相続といいます。
上記の場合、BはAの相続権を有しているうちに亡くなったわけですから、Bの相続人は第1次相続についての相続権を有しています。したがって、第1次相続の遺産分割協議の当事者は、Aの相続人(Bを除く)とBの相続人になります。また当然、第2次相続の遺産分割協議の当事者はBの相続人になります。
相続の開始があってから、何年も遺産分割をしないでいると、第2次相続が発生して数次相続になる可能性が高まります。数次相続になると、遺産分割協議の当事者が増え、手続がたいへんになる場合がありますので、相続が開始したら、早めに遺産分割協議を行っておいたほうがいいでしょう。