取引金融機関に必要書類の確認を
全国銀行協会連合会では、預金相続の手続に必要となる主な書類として、次のものを掲げています。なお、金融機関により、必要となる書類が異なる場合があるので、実際の手続の際には、取引先の金融機関に確認する必要があります。
① 遺言書がある場合
・ 遺言書
・ 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・ 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
・ その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・ 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
② 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
・ 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
・ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・ 相続人全員の印鑑証明書
③ 遺言書も、遺産分割協議書もない場合
・ 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・ 相続人全員の印鑑証明書