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相続人の寄与分はどのように算定するのですか?

寄与分の額は相続人で協議する

 民法では、寄与分の算定方法について、共同相続人の協議で定めるとしているだけで、具体的な算定方法は決まっていません。そして、共同相続人による協議がととのわないときは、家庭裁判所は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める」とされています。
 したがって、寄与分の額は相続人間の話合いで決めることになりますが、話合いががまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判に委ねることとなります。
 寄与分については、特別の寄与を行った者は貢献度を大きく見積もり、そうでない者はできるだけ少なく見積もる傾向があるため、なかなか話合いではまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれることも多いようです。