医師の診断を受け、遺言能力を確認
民法では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない」と規定されています。遺言をした時に、意思能力があればその遺言は有効ですが、「遺言をした時は認知症で意思能力がなかったので遺言は無効」とする裁判例もあります。
つまり、認知症の疑いがある人が遺言書を作成した場合、あとになって無効と判断されることもあるので、まずは、医師の診断を受けることをお勧めします。
医師の診断を受け、遺言能力を確認
民法では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない」と規定されています。遺言をした時に、意思能力があればその遺言は有効ですが、「遺言をした時は認知症で意思能力がなかったので遺言は無効」とする裁判例もあります。
つまり、認知症の疑いがある人が遺言書を作成した場合、あとになって無効と判断されることもあるので、まずは、医師の診断を受けることをお勧めします。