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遺産分割協議が終了した後で、相続財産の漏れが発覚した場合はどうすればいいですか?

漏れていた財産は、あらためて分割協議を行う

 漏れが発覚した相続財産は未分割の財産として、あらためて遺産分割協議を行う必要があります。ただし、新たに見つかった財産が預貯金のようにスムーズに分割ができる場合は、見つかった財産のみを対象とした遺産分割協議で済むと考えられますが、見つかった財産が不動産だったような場合は、いったん遺産分割協議を白紙に戻して、一からやり直したほうがいいケースもあるかもしれません。こうした場合は、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しをすることができます。