判断能力がない場合は成年後見人を選任
ひとくちに認知症といっても、いろいろなレベルがありますが、自分自身で財産管理を行うことができないというように、判断能力がまったくない認知症患者が遺産分割協議に参加することはできません。もし、そうした認知症の人が参加した遺産分割協議は、無効になる可能性が高いといえます。
このように遺産分割協議の当事者の中に判断能力を欠いた認知症の人がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行い、選任された成年後見人が参加して遺産分割協議を行うことになります。
なお、認知症の程度が「自己の財産を管理・処分することができない」ときは、成年後見人を選任することになりますが、 「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である」ときは、保佐人を選任することになります。また、「自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある」ときは、補助人を選任することになります。