遺留分の請求は1年で時効に
遺留分の請求は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過すると時効で消滅します。
遺留分の請求は1年で時効に
遺留分の請求は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過すると時効で消滅します。