代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できる
特別の寄与を行った相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続人は、相続人(被代襲者)の地位を承継し、相続人(被代襲者)の相続分(寄与分を含む)をそのまま承継すべきであると考えられることから、代襲相続人はその寄与分を主張することできるとされています。
代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できる
特別の寄与を行った相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続人は、相続人(被代襲者)の地位を承継し、相続人(被代襲者)の相続分(寄与分を含む)をそのまま承継すべきであると考えられることから、代襲相続人はその寄与分を主張することできるとされています。