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代襲相続の場合、代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できますか?

代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できる

 特別の寄与を行った相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続人は、相続人(被代襲者)の地位を承継し、相続人(被代襲者)の相続分(寄与分を含む)をそのまま承継すべきであると考えられることから、代襲相続人はその寄与分を主張することできるとされています。