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相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?

法定相続分に応じた仮定の相続税を納付し、あとで修正申告

 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、各相続人が法定相続分に応じて相続したものと仮定して相続税を計算し、各相続人がその相続税を納付する必要があります。そして、遺産分割協議がまとまった段階で、修正申告を行うことになります。
 なお、仮の申告・納税の際には、「配偶者の相続税額の軽減」などの優遇税制を利用することはできませんが、申告期限から3年以内に修正申告をすれば、こうした特例も使えます。