原則は現物分割だが、代償分割・換価分割もある
遺産を分割する方法としては、「現物分割」が原則ですが、一部の相続人が遺産を取得し、その相続人が他の相続人に代償金を支払うという「代償分割」もあります。また、遺産を第三者に売却し、売却代金を相続人で分配する「換価分割」という方法もあります。
そのほか、遺産を相続人で共有する「共有分割」という方法もありますが、共有分割には、共有者全員が同意しない限り、不動産の処分ができないなど、厄介な問題を抱えることがありますので、可能なら避けたほうがいいでしょう。