預金は遺産分割の対象に
相続が開始されると、通常、金融機関は被相続人の預金口座をいったん閉鎖しますので、当該金融機関所定の手続を経ないと、預金の解約や名義変更はできません。つまり、銀行預金は遺産分割の対象財産として扱われており、遺産分割協議書などがないと相続手続が行えないわけです。
ちなみに、従来は、銀行預金は相続により当然分割され、各相続人は自己の相続分に応じた預金の払戻しを請求することができるとの解釈もありましたが、最高裁の判例変更(平成28年12月19日)により、銀行預金は遺産分割の対象になると判断されました。したがって、実務上は、金融機関が遺産分割なしに個別の相続人からの預金払戻しに応じることはないと考えられます。